料金案内


~経営者様・人事総務担当者様のパートナーとして~

 顧問先企業様の現状を常に把握することで、社員とのトラブルや法的な問題の発生の防止、助言をすることできます。また、問題が発生してしまったときでも速やかな対応をとる事ができます。
 人事・労務管理全般に関係する法改正があった場合には、遅滞なく、そのポイントをご説明し、適切な対応をさせていただきます。

「一般顧問契約」の顧問料は、顧問先企業様に月額でご負担願うことになります。

 しかし、会社を経営していく上で、労務管理等の諸問題、諸手続きが継続的に発生することは避けられないものとお考えいただき、会社のために社会保険労務士を上手に有効に活用していただければ、月額のご負担は十分に採算に合うと好評を頂いております。

 もちろん、「スポット契約」「メール顧問契約」もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

●一般顧問契約 ●スポット契約 ●メール顧問契約
一般顧問契約

原則・以下のサービスを含めたサポートです。
(下表の通り、【一般顧問契約の範囲外】がございます。お含み置き下さい。)

毎月1回以上、必ず会社を訪問して直接相談をお受けします。
*「研究・開発」の喜びと苦労・中小・零細企業の苦労を知る社労士です。

*当事務所独自のサービス:
①研究・開発のお悩み相談
②資格取得アドバイス
③職場の「安全衛生チェック」も完全サポート

⇒既存の顧問先のお客様に喜ばれております。
●社会保険(健康保険・厚生年金保険年金・介護保険)の資格取得・喪失の事務手続き
●傷病手当金・出産手当金等の支給申請
●労働保険(雇用保険)の資格取得・喪失(離職票)・各種変更届
●高年齢者雇用に関する相談(高年齢雇用継続給付)
ハローワークへの求人票の作成と提出
●労働保険料申告
・労災の支給申請(死傷病報告、療養補償、休業補償)
●36協定と変形労働時間制の届出
●労働基準法に関する相談と指導(賃金、労働時間、解雇等)




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スポット契約

一般顧問契約との相違点

短期的一時的な依頼をお受けする業務内容及び契約です。

たとえば、
以下のような仕事を単発でお受けするような契約形態です。

●就業規則・賃金規程・退職金 規程の作成・変更

●助成金・奨励金などに関する相談・申請
※現在、助成金の相談・申請代行業務の新規受注は停止しております。ご了承ください。

●「労働安全セミナー」「労務管理セミナー」などの実施

そのほか、下の表の後の、
≪注意事項≫
「※一般顧問契約に含まれないもの」の項をご参照下さい。


一般顧問契約との相違点:

相談業務のみの顧問契約です。
書類作成、提出代行は致しません

 尚、相談は基本的にメールで返答可能な事案限ります。
 毎月の会社訪問は原則的に行いません
社会保険の資格取得と喪失に関する相談
労働基準法に関する相談(賃金、労働時間、解雇など)
当事務所独自のサービス:
①研究・開発のお悩み相談
②資格取得アドバイス


<メール顧問契約料金>
月額: 
10,000円から~
(消費税別・基本料金)
  
※但し、1カ月のメール設定回数により基本料金(基本設定10件まで)が変動いたします。
※800字程度でお返事できる内容とします。手続や作業の発生しないご相談に限ります。手続、作業が発生する場合は、お見積もりの上、ご依頼を受けます。
※入金到着(確認)日より、翌月同日までを「1カ月」として計算いたします。
(但し、当方の出張・研修等でメール返信できない環境にある場合は、このホームページの「トップページ」でお知らせ致します。その日数分、メール顧問期間延長にて対応させていただきます。この点ご了承下さい。)






公共機関での講義(講話・授業)」「企業・業界団体向け講演・講義・講話」「社員・社内向け説明会」から、「高校生向け講義(講話・講座・授業)」「各種相談会の相談業務の受任」「お客様向けの講演・研修」「労務管理コンサルティング」「執筆」等まで、ご要望に応じて講演・セミナー等を開催・受任させて頂きます。

新幹線で、当事務所から東京まで、約2時間
首都圏からの依頼も、お待ちしています(要交通費

【報酬の目安(例)】
1⃣ セミナー・講演・コンサルティング相談業務:
 30分20,000円+消費税~  但し、公的機関、及び、これに準じる機関は要相談。
 (遠方の場合、交通費等が加算されます。)
2⃣ 講師料について、独自の報酬基準をお持ちの場合、前向きに対応を検討させて頂きます。
 要相談。
3⃣ 資料作成の有無多少・作成時間、資料印刷の依頼者側対応の可否でも料金は異なります。
  お気軽にご相談、お声をおかけ下さい


 労働者と使用者の間において紛争が生じた場合、ADR(裁判外紛争解決手続き・あっせん等)で解決することも考えられます。メリットは裁判に比べ要する時間が短いことです。当事務所は代理権が付与されております。

 当事務所では、地理的な関係であっせん代理が困難な地域の皆様へ「あっせん申請書」などの作成を代行するサポートを提供しています。
大好評です!!

 メールのやり取りにより、申請書を作成します。

【報酬の目安(例)】
(例)ADRによるあっせんの報酬:労働者側の場合:
 着手金:30,000円+消費税 
 あっせん申請書完成時 30,000円~100,000円

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下表はあくまでも目安です。別途協議にてご提示させて頂きます。(令和5年7月7日現在)
下の表にない報酬額は、当事務所の「報酬規程」・「(従来の)社会保険労務士報酬基準」に準じて、ご相談の上、決定させていただきます。
 ●いろいろな形で業務サービス提供を致します。詳しくはご相談ください。
 ※下表に続いて、≪注意事項≫がございますので、必ずお読みくださるようにお願い致します。

【一般顧問契約】
【内容】労働者の入退社手続き(労働保険・社会保険) 労働保険料申告手続き 社会保険料算定手続き(毎年7月および随時)労働災害時の給付申請手続き 助成金の活用提案 その他相談・指導。

人  員 顧問報酬月額
4人以下 18,000円
5~9人 28,000円
10~19人 40,000円
20~29人 50,000円
30~49人 60,000円
50人以上 別途協議

 
【一般顧問契約の範囲外】
1⃣ 給与計算(1月当たり)
 ※受注開始時期は、相談させて頂きます。
 尚、令和6年4月1日現在、給与計算業務の新規受託は停止しております。ご了承下さい。
 基本月額 15,000円(1~5名)
 就業計算なし(6名~) 1人につき500円追加 
 就業計算あり(6名~) 1人につき1,500円追加 
 
 ※初期導入時、別途マスター登録費用がかかります。
 明細書の様式を変更することがございます。
 賞与(臨時)計算は、1回につき、左記の給与計算と同額とします。
 年末調整は、1名につき、3,500円(最低基本料金:12,000円・給与計算受託企業に限る)
 年度途中からの依頼には別途付加料金がかかります。

2⃣ 労働・社会保険の新規適用、廃止届(一般顧問契約を同時締結する場合は、半額
 健康保険・厚生年金保険(人数は、被保険者人数)
  1~4人 :68,000円  5~9人: 85,000円  10~19人 :98,000円
 労働保険・雇用保険(人数は、被保険者の人数)
  1~4人 :45,000円   5~9人: 60,000円   10~19人 :75,000円
  尚、20人以上 1人増すごとに1,000円を加算する

3⃣ 就業規則、諸規程等の作成・変更
 就業規則(新規作成) 180,000円 別途協議(一般顧問契約の場合:150,000円~
 就業規則の見直し・変更 150,000円~ 別途協議(一般顧問契約の場合:120,000円~
 その他各種規程 100,000円~ 別途協議(一般顧問契約の場合:80,000円~

4⃣ 助成金の申請(社会保険労務士が取り扱える助成金に限る)
 ※現在、助成金の相談・申請代行業務の新規受注は停止しております。ご了承ください。
 基本料金:不要
 成功報酬(受給できないときは不要) :受給額の20%相当額
  *就業規則の作成・変更を伴う場合は別途費用がかかります。
  *中途キャンセルの場合:受給予定額の20%相当請求(一般顧問契約は、15%相当額)。

≪注意事項≫
※上記の金額には消費税は含まれております。
※スポット契約される場合は、上の表に一部記載の通り、別料金となります。
※この上の表にない報酬額については、当事務所の「報酬規程」「(従来の)社会保険労務士報酬基準」に準じて、ご相談の上、決定させていただきます。
※この上の表などは関係諸法令等の改正にともない変更することがあります。
※料金のお支払いは、成功報酬方式を除き、業務着手時にお願い致します(振り込み手数料は、御社にてご負担下さい)。
※従業員の人数には、事業主、役員、パート・アルバイト等を含みます。
 (パート・アルバイト等は基本的に週所定労働時間20時間以上の者)
建設業などの有期事業(一括有期事業を含む)は別途相談となります。
※業種・入社・退職者の頻度により報酬月額は変動します。

※ 一般顧問契約に含まれないもの
労働・社会保険の新規適用
「36協定と変形労働時間制の届出」以外の就業規則・社内規程・協定書・寄宿舎規則・人事制度等の作成変更
助成金の申請(情報の「提供」は一般顧問契約に含みます)
 ※現在、助成金の相談・申請代行業務の新規受注は停止しております。ご了承ください。
給与計算代行業務
 ※受注開始時期は、相談させて頂きます。 
 尚、令和6年4月1日現在、給与計算業務の新規受託は停止しております。ご了承下さい。
各種調査の際の立会い
各行政機関に対する是正勧告対応
第三者行為災害申請、重大労災事故などの複雑な場合
雇用保険二事業の給付申請に係るもの
各種年金の給付申請に係るもの
労務監査
遠隔地の場合、旅費・宿泊費・日当などがかかります。
※その他、不明な点は、お問い合わせ下さい。

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